福島いのちの電話の活動は、会員の皆さんの資金協力によって支えられています。
是非会員になっていただき、福島いのちの電話をご支援ください。
会員の申込書は、以下の方法で入手できます
・いのちの電話事務局(024-536-0032)に問い合わせてください。
メールで問い合わせる
・ホームページからのダウンロード
申込書ダウンロード PDF:65KB
なお、ご寄付(会費を含む。)は「福祉事業への寄付」として税法上の優遇を受けることができます。
詳しくは下記を参照。
会員の区分及び会費について
- 個人維持会員(会費)
- 毎年1口 1万円 5千円 3千円 2千円(何口でも可)
- 団体維持会員(会費)
- 毎年1口 10万円 5万円 3万円 1万円(何口でも可)
- 賛助会員(一般寄付)
- 金額・時期の定めはなく、いつでもお受けしています。
お振込みのご案内
郵便振替:02140-7-16968
※他の金融機関をご利用の方は、事務局までお問い合わせください。
電話 024-536-0032 FAX 024-536-2840
※匿名希望の方は、その旨をお申し出下さるようお願いします。
※なお、会費は各支部でもお受けしています。 支部はこちら
いのちの電話への寄付金に関する税の優遇措置について
1.優遇措置の概要
(1) 社会福祉法人への寄付金(会費を含む。)は所得税及び住民税の優遇措置があります。(福島いのちの電話は社会福祉法人です。)
(2)所得税の優遇措置
- 確定申告の際に所得控除または税額控除のどちらか一方(有利な方)を選んで納税額を少なくすることができます。(当法人が発行する領収書の添付が必要です。)
- アで税額控除を選択した場合は、「税額控除対象法人」であることが必要ですが、当法人は平成25年3月5日に県知事より「税額控除対象法人」であることの証明を受けています。
- 給与所得者等で普段確定申告をすることがない方でも、還付申告をすれば源泉徴収された税の一部が還付される場合があります。その場合でも、所得控除または税額控除のどちらか一方(有利な方)を選ぶことができます。(アと同様、領収書の添付が必要です。)
- 確定申告(還付を含む。)は、毎年2月~3月中旬に税務署で受付けます。(詳しくは税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページをご覧ください。)
(3)住民税の優遇措置(個人に限ります。)
福島県及び市町村の条例に基づき、福島いのちの電話に対する寄付金が個人住民税(県民税及び市町村民税)の税額控除を受けることができます。なお、税務署に確定申告している場合は県及び市町村に重ねて申告しなくても控除が受けられます。(県内の自治体のうち条例で当法人を指定しているのは、福島県、福島市、郡山市、いわき市等です。指定の有無その他詳細は、恐れ入りますがお住まいの市町村にお問い合わせください。)
(4)法人税の優遇措置
法人が福島いのちの電話に対して寄付金を支出した場合は、一定の計算方法により計算した金額以内の金額が、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。(詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか税理士等におたずねください。)
2.所得税優遇措置の計算例
年収300万円の方が、ある年に福島いのちの電話に1万円を寄付した場合
(1)所得控除を選択(所得税5%とします。)
控除額 (1万円-2千円)× 5%= 400円
(2)税額控除を選択
控除額 (1万円-2千円)×40%=3,200円
* この例では、税額控除を選択した場合が有利となります。実際には、各人の所得、諸控除の額等によって異なります。(詳しくは税務署または税理士等におたずねください。国税庁のホームページから、必要な金額等を入力して計算することもできます